任意売却のメリット

任意売却は競売と比較してご相談者さまにメリットが大きい不動産取引です。

一般の不動産取引に近い形で行われるため、プライバシーの確保や引渡し(引越し)時期の設定など、ご相談者さまの意向に沿った形で行えます。しかし、任意売却にもデメリットはあります。メリットとデメリットを正しく理解することが、任意売却を行う上で重要となります。また、任意売却を選択しないことが大きなデメリットになる場合もあります。ご自分だけで結論をださず、専門家の相談をおすすめします。早めのご相談がより良い選択肢を広げます。

1.手元に資金が残せる

競売では引越し費用など手当てとして受け取ることができませんが、任意売却の場合交渉次第で引越し費用を手当てとして受け取ることが可能です。
引越しには何かと出費がつきものです。引越し費用や家賃・敷金に当てることができ、また、細かな借金の精算にも使っていただけます。

2.所有者の持ち出しがない

滞納になっている税金・管理費等、仲介手数料等の全ての経費は売買代金から精算されます。
抵当権者(銀行等)の取り分は減りますが、所有者の持ち出しは0円です。

3.高値で売れる可能性がある

任意売却は市場価格(相場)に近い価格での売却を目指しますので、不動産競売に比べて一般的に高額で売却することができ、その分残債務が減り、その後の生活再建の支援につながります。

4.引越し期日を相談できる

任意売却の場合、引渡しの時期も売主・買主の相談により調整するため、移転先が決まり、引越しが完了後に 物件の引渡しとなるケースがほとんどです。
一方、競売の場合は落札者の意向により物件を引渡す必要があります。立退きの期限は元の所有者の意向に関係なく決定され、立退きの為の費用も自己負担となります。

5.残債の返済計画を再設定

任意売却で残った債務については所有者の収入・支出を考慮して、返済計画を再設定します。
また、個人民事再生等の利用により、法的に債務を減らして返済することも可能です。
さらに、自己破産することにより債務免除の手段もあります。

当センターでは、信頼できる弁護士や司法書士を交えて対応いたします。任意売却後のサポートもおまかせ下さい。

6.プライバシーの保護

競売になると、紙媒体・インターネットで公表され、不動産の情報と共に建物の外観や内部写真も閲覧可能になります。
対象不動産の入札を検討している不動産業者が調査のために、近所へ聞き込みを行ったりしますので、近隣に住む人が競売されたことを安易に知ることができてしまいます。

一方、任意売却の場合は通常の不動産売買と同様に幅広く販売活動はしますが、売却理由については、周囲に知られることなく売却できるので、一般の不動産売却と区別がつきません。

7.今の家に住み続けることができる可能性も

任意売却における買戻しとは、通常、親子や親族に買い手になってもらい、その買い手にローンを返済していく形で、一旦売却した家を文字通り「買戻し」ていく方法です。
親子や親族に売却することで所有権を移した後に賃貸契約を結ぶことでそのまま住み続けることができる、リースバックと呼ばれる方法もあります。

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